大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京地方裁判所 昭和45年(行ウ)202号 判決

東京都墨田区立花二丁目二六番一号

原告

澤田光国

右訴訟代理人弁護士

真部勉

井上誠

榎本武光

東京都墨田区業平一丁目七番二号

被告

向島税務署長

右訴訟代理人弁護士

国吉良雄

右指定代理人

高梨鉄男

須貝秀敏

和田清

軽部勝治

主文

1  被告が原告の昭和四〇年分所得税について昭和四四年一月一七日付でした更正及び過少申告加算税賦課決定のうち、所得金額四一〇万二八一三円を超える部分を取り消す。

2  原告のその余の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

1  被告が原告の昭和四〇年分ないし昭和四二年分の所得税について昭和四四年一月一七日付でした各更正並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定を取り消す。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

との判決

二  被告

1  原告の請求を棄却する。

2  訴訟費用は原告の負担とする。

との判決

第二請求の原因

一  原告の昭和四〇年分ないし昭和四二年分(以下「本件係争各年分」という。)の所得税について原告がした各確定申告、これに対し被告がした各更正(以下「本件各更正」という。)並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定(以下「本件各決定」という。)の経緯は別表一の一ないし三記載のとおりである。

二  しかしながら、本件各更正は次の理由により違法というべきであり、したがって本件各更正を前提としてされた本件各決定も違法であるから、原告は右各更正及び各決定の取消しを求める。

1  本件各更正に先立ってされた原告に対する被告の調査(以下「本件調査」という。)は、原告の所属する墨田民主商工会(以下民主商工会を「民商」という。)を破壊するという違法な目的をもってされたものであり、かかる違法な調査を前提とする本件各更正は違法である。すなわち、

(一) 原告は墨田民商の東吾嬬支部に所属するものであるが、同支部は墨田民商の活動に最も活発な支部であった。ところが、被告は昭和四二年に至り特団係なるもの(三人一組で民商と朝鮮商工会の調査を担当する係を編成し、それ以来、調査日の事前連絡や民商会員の立会いを容認していた従来の慣行を一方的に破り、右東吾嬬支部会員相田幸外七名に対し、墨田民商破壊の目的をもって調査を行った。

(二) 被告は、また、墨田民商曳舟支部会員鈴木登に対しても、調査に際し民商脱会を強要するなど、右同様墨田民商破壊の目的をもって調査を行った。

(三) 原告に対する本件調査も右墨田民商なかんずく東吾嬬支部破壊の目的を有する調査の一環として行なわれたものである。

すなわち、本件調査に際し、被告所部係官は事前連絡なしに突然原告方に臨店し、調査理由を明らかにしてほしい旨の原告の要請を無視し、さらに民商会員の立会いの拒否等を行なったものである。そして、右調査理由の開示を拒否したこと及び原告の長男澤田喜行(以下「喜行」という。)の妻の父土屋康三から被告所部係官に対してされた原告の事業の状況等を説明する旨の申入れに対し、三回にわたり来訪を約しながら来訪しなかったことからすれば、被告が真に原告に対する調査を欲しているものでないことは明らかである。

2  本件各更正は、原告の本件係争各年分の所得金額をいずれも過大に認定したものであるから、違法である。

第三請求の原因に対する認否

請求の原因一の事実は認める。同二の主張は争う。

第四被告の主張

一  本件調査の経緯等

1  被告は、原告について、〈1〉昭和三九年末に店舗兼共同住宅を新築しており、右建物の利用状況からみて相当多額な権利金及び賃料収入が見込まれるところ、これに鑑みると、原告が申告した昭和四〇年分及び同四一年分の不動産所得は過少であると認められたこと、〈2〉過去の所得金額の申告状況からみて右資産の取得資金の出所について調査する必要性が認められたこと、〈3〉原告が申告した事業所得金額は、その事業規模からみて、同業者に比し過少であると認められたこと、〈4〉原告が被告に対して提出した本件係争各年分の確定申告書の収入金額欄及び必要経費欄にはいずれも何ら記載がなく、そのため所得金額の計算根拠等について確認する必要性が認められたことなどから、調査を行う必要があると判断し、原告に対する本件調査を開始したものである。

2  被告が行なった本件調査の経緯は次のとおりである。

被告所部係官は、昭和四二年九月一八日以降たびたび原告方に臨店し、調査を行なおうとしたが、原告が不在であってその息子を含む店舗従業員に対して質問をしても回答が得られなかったり、あるいは原告が在宅しても右係官が調査に赴くや直ちに外出してしまうことが再三あり、また、右調査の際に応対に出た喜行に対し原告の帳簿書類等の提示を求めても、その備付け保存がないといって右要請を拒絶し、さらに原告及び喜行は、右臨店調査に際し墨田民商会員等を立会わせたうえ、その者らと共に本件とは無関係の者に係る税務調査について抗議をはじめるなどして本件調査を妨害するなど終始本件調査に対して非協力な態度を取り続けたものである。

3  被告の本件調査は、所得税法第二三四条所定の質問検査権に基づき、適法にされたものであって、何ら原告の主張するような違法な目的を持ってされたものではない。

二  原告の所得金額

原告は、本件係争各年中、肩書地において食肉及びそう菜を販売するいわゆる食肉小売業を営み、かつその所有に係る墨田区立花二丁目二六番一号所在の建物三七一・八九平方メートル(以下「本件建物」という。)のうち、一階貸付店舗一二七・六三平方メートル(一階店舗部分から原告の事業使用部分五〇・八八平方メートルを除外した部分及び二階貸付共同住宅一九三・三八平方メートルを賃貸していたものであるが、前記調査の経緯から明らかなように本件各更正にあたって原告の本件係争各年分の所得金額の基礎となるもののすべてを実額によって把握することは不可能であったため、不可能な部分は推計を用いて所得金額を算出したものであり、本訴においても同様にそのすべてを実額により把握することは不可能であるので、その部分については推計を用いて原告の本件係争各年分の所得金額を算出把握すべきである。そのようにして算出した原告の本件係争各年分の所得金額及びその算出根拠は以下に述べるとおりであり、本件各更正に係る所得金額はいずれもその範囲内であるから、本件各更正に原告の所得金額を過大に認定した違法はない。

(昭和四〇年分)

1 事業所得金額

(一) 売上金額 一五〇三万二一三九円

売上金額は、後記売上原価に基づいて、同業者(向島税務署、本所税務署及び江東東税務署管内の食肉等の小売業を営む個人事業者のうち、青色申告をしたものであり、かつ売上原価の額からみて事業規模が原告に類似すると認められる者をいう。以下同じ。)の平均差益率二二・四五パーセントを適用して算出したものである。その算式は、「売上原価」÷(一-平均差益率)であり、平均差益率の算出根拠は別表二1(一)のとおりである。

(二) 売上原価 一一六五万七四二四円

売上原価は、原告の肉類等の仕入金額九六六万七五〇二円を基にして、売上原価のうちに占める肉類等の原価割合が明らかである同業者の平均原価割合八二・九三パーセントを適用して算出したものである。その算式は、「肉類等の仕入金額」÷「同業者の肉類等の平均原価割合」であり、右平均原価割合の算出根拠は別表二1(二)のとおりである。

(三) 算出所得金額 二三六万九〇六五円

算出所得金額は、売上金額を基にして、同業者の平均所得率一五・七六パーセントを適用して算出したものである。

右平均所得率の算出根拠は別表二1(一)のとおりである。

(四) 特別経費 一四万〇八二〇円

特別経費の内訳は次のとおりである。

(1) 建物の減価償却費 二万二〇六二円

(2) 支払地代 四〇七九円

(3) 支払利息 一一万四六七九円

(五) 専従者控除額 三三万七五〇〇円

(六) 所得金額 一八九万〇七四五円

2 不動産所得金額

(一) 総収入金額 三〇五万八〇〇〇円

総収入金額は、本件建物の貸店舗及び共同住宅の賃貸による収入であり、その内訳は別表五1のとおりである。なお、その詳細は以下のとおりである。

(1) 貸店舗乾物屋について

長根尾秀男は昭和四〇年一〇月二九日賃借して入居し、家賃月額二万九〇〇〇円、二か月分で五万八〇〇〇円、権利金は四五万円である。

(2) 共同住宅一号室について

柿沼勝治は昭和四〇年一一月一二日賃借して入居したが、被告が実額で把握しえた他の部屋の月額家賃はいずれも一万円、同じく権利金はいずれも五万円であるから、これと同額の家賃月額一万円、二か月分で二万円及び権利金五万円と推認される。

(3) 共同住宅三号室について

原告は土屋康三に対し、同人の縫製材料の反物置場として賃貸し、同人から昭和四〇年一月一七日以降家賃を受領していると認められたので、(2)と同様家賃月額一万円、一二か月分で一二万円、権利金五万円と推認される。

(4) 共同住宅六号室について

渡辺実は昭和四〇年五月から賃借して入居したが、(2)と同様家賃月額一万円、八か月分で八万円、権利金五万円と推認される。

(二) 必要経費 六六万五九三二円

必要経費の内訳は次のとおりである。

(1) 公租公課 四万〇三九二円

(2) 支払地代 二万五七四一円

(3) 火災保険料 二万八七五二円

(4) 建物の減価償却費 一六万四八三五円

本件建物は、昭和三九年一一月二六日新築されたものであるが、その取得価額については「建築統計年報」(建設省計画局昭和四〇年刊行)に基づいて次のとおり推計により算出した。

すなわち、本件建物の一階部分は鉄骨造りで、その床面積は一七八・五一平方メートルであることから、右年報から算定される昭和三九年の鉄骨造り一平方メートル当たりの建築費一万六六一五円により一階部分の建築費を二九六万五九四四円と認定した。また、二階部分は木造で、その床面積は一九三・三八平方メートルであることから、右年報から算定される昭和三九年の木造一平方メートル当たりの建築費一万五七二七円により、二階部分の建築費を三〇四万一二八八円と認定した。

そして、右取得価額を基にして、別表三の算出根拠により、減価償却費を算出したものである。

(5) 支払利息 四〇万五八〇七円

原告の借入金に対する支払利息の支払金額は別表四(一)のとおりであり、右支払利息のうち不動産所得に係る部分の金額の算出根拠は別表四(二)のとおりである。

(6) 消耗品費 四〇五円

本件建物の賃貸に伴う収入印紙及び契約書の用紙などの合計額である。

(三) 所得金額 二三九万二〇六八円

3 総所得金額

昭和四〇年分の総所得金額は右1(六)及び2(三)の合計額四二八万二八一三円である。

(昭和四一年分)

4 事業所得金額

(一) 売上金額 一五〇六万九九三四円

前記1(一)と同様に、売上原価に同業者の平均差益率二三・八七パーセントを適用して算出したものであり、右平均差益率の算出根拠は別表二2(一)のとおりである。

(二) 売上原価 一一四七万二七四一円

前記1(二)と同様に、原告の肉類等の仕入金額九六三万七一〇三円に売上原価のうちに占める肉類等の原価割合が明らかである同業者の平均原価割合八四・〇〇パーセントを適用して算出したものであり、右平均原価割合の算出根拠は別表二2(二)のとおりである。

(三) 算出所得金額 二四四万四三四三円

前記1(三)と同様に、売上金額に同業者の平均所得率一六・二二パーセントを適用して算出したものであり、右平均所得率の算出根拠は別表二2(一)のとおりである。

(四) 特別経費 一七万五五〇二円

特別経費の内訳は次のとおりである。

(1) 建物の減価償却費 二万五八六六円

(2) 支払地代 四六六二円

(3) 支払利息 一四万四九七四円

(五) 専従者控除額 四二万七五〇〇円

(六) 所得金額 一八四万一三四一円

5 不動産所得金額

(一) 総収入金額 二一八万一〇〇〇円

前記2(一)と同様の賃貸による収入であり、その内訳は別表五2のとおりである。なお、その詳細は以下のとおりである。

(1) 貸店舗乾物屋について

長根尾秀男は昭和四一年七月まで入居していたところ、月額家賃は2(一)(1)で主張したとおり、二万九〇〇〇円であり、立退きに際し礼金五万円を支払っている。また薄田曻司は同年七月下旬から右長根尾の店舗を承継したものであり、特別な事情も認められないから、月額家賃は右と同様二万九〇〇〇円と推認される。

(2) 共同住宅一号室について

2(一)(2)で主張したとおり、柿沼勝治が賃借して入居しており、家賃月額一万円、一二か月分で一二万円である。

(3) 共同住宅三号室について

2(一)(3)で主張したとおり、土屋康三に対し反物置場として賃貸し、家賃月額一万円、一二か月分で一二万円である。

(4) 共同住宅六号室について

2(一)(4)で主張したとおり、渡辺実に対し賃貸し、家賃月額一万円、一二か月分で一二万円である。

(5) 共同住宅一〇号室について

佐々木実は昭和四一年四月から賃借して入居したが、前記2(一)(2)と同様の理由により家賃月額一万円、九か月分で九万円、権利金五万円と推認される。

(二) 必要経費 五〇万二一九三円

必要経費の内訳は次のとおりである。

(1) 公租公課 四万〇三九二円

(2) 支払地代 二万九四一八円

(3) 火災保険料 二万八七五二円

(4) 建物の減価償却費 一九万〇八〇一円

前記2(二)(4)と同様に、本件建物の取得価額を基にして、別表三記載の算出根拠により、算出したものである。

(5) 支払利息 二一万二三三五円

前記2(二)(5)と同様、支払利息のうち不動産所得に係る部分の金額の算出根拠は別表四(一)及び(二)のとおりである。

(6) 消耗品費 四九五円

前記2(二)(6)と同様である。

(三) 所得金額 一六七万八八〇七円

6 給与所得金額 一〇万四〇〇〇円

7 総所得金額

昭和四一年分の総所得金額は右4(六)、5(三)及び6の合計額三六二万四一四八円である。

(昭和四二年分)

8 事業所得金額

(一) 売上金額 一三九〇万三二九三円

前記1(一)と同様に、売上原価に同業者の平均差益率二四・三四パーセントを適用して算出したものであり、右平均差益率の算出根拠は別表二3(一)のとおりである。

(二) 売上原価 一〇五一万九二三二円

前記1(二)と同様に、原告の肉類等の仕入金額八九〇万四五三〇円に売上原価のうちに占める肉類等の原価割合が明らかである同業者の平均原価割合八四・六五パーセントを適用して算出したものであり、右平均原価割合の算出根拠は別表二3(二)のとおりである。

(三) 算出所得金額 二三一万四八九八円

前記1(三)と同様に、売上金額に同業者の平均所得率一六・六五パーセントを適用して算出したものであり、右平均所得率の算出根拠は別表二3(一)のとおりである。

(四) 特別経費 一四万四二〇二円

特別経費の内訳は次のとおりである。

(1) 建物の減価償却費 二万五八六六円

(2) 支払地代 六六三一円

(3) 支払利息 一一万一七〇五円

(五) 専従者控除額 七五万円

(六) 所得金額 一四二万〇六九六円

9 不動産所得金額

(一) 総収入金額 二三三万二〇〇〇円

前記2(一)と同様の賃貸による収入であり、その内訳は別表五3のとおりである。なお、その詳細は以下のとおりである。

(1) 貸店舗乾物屋について

5(一)(1)で主張したとおり、家賃月額二万九〇〇〇円と推認され、一二か月分で三四万八〇〇〇円となる。

(2) 貸店舗糸屋について

被告が実額で把握しえたかまぼこ屋(大塚正夫)の賃借した店舗と使用坪数が同じ程度であり、かつ店舗の位置も隣接していることから、家賃月額は右かまぼこ屋と同額であると推認され、家賃一一万四〇〇〇円(一月分ないし九月分月額九〇〇〇円・一〇月分ないし一二月分月額一万一〇〇〇円)と推認される。

(3) 共同住宅一号室について

2(一)(2)で主張したとおり、柿沼勝治が継続して賃借して入居しており、家賃一二万四〇〇〇円(一月分ないし一〇月分月額一万円・一一月分及び一二月分月額一万二〇〇〇円)である。

(4) 共同住宅三号室について

2(一)(3)で主張したとおり、土屋康三に対し昭和四二年八月まで反物置場として賃貸し、家賃月額一万円であるから、八か月分で八万円となる。

(5) 共同住宅六号室について

2(一)(4)で主張したとおり、渡辺実に対し、賃貸し、家賃月額一万円であるから、一二か月分で一二万円となる。

(6) 共同住宅一〇号室について

5(一)(5)で主張したとおり、家賃月額一万円であるから、一二か月分で一二万円となる。

(二) 必要経費 二八万二六九七円

必要経費の内訳は次のとおりである。

(1) 公租公課 三万五五〇〇円

(2) 支払地代 二万七四四九円

(3) 火災保険料 二万六八七〇円

(4) 建物の減価償却費 一七万六八一三円

前記2(二)(4)と同様に、本件建物の取得価額を基にして、別表三記載の算出根拠により、算出したものである。

(5) 広告宣伝費 一万五六〇〇円

入居者募集の広告料である。

(6) 消耗品費 四六五円

前記2(二)(6)と同様である。

(三) 所得金額 二〇四万九三〇三円

10 給与所得金額 一一万九〇二一円

11 総所得金額

昭和四二年分の総所得金額は右8(六)、9(三)及び10の合計額三五八万九〇二〇円である。

三  本件各決定の適法性

1  重加算税の各賦課決定について

(一) 原告は、本件係争各年分の総所得金額のうち不動産所得に関し、次の(1)ないし(3)の事実から認められるようにその締結した賃貸借契約につき二重契約書を作成し、賃借人と通謀してその収入金額を圧縮する等その収入の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づき確定申告書を提出していたので、昭和四〇年分の不動産所得のうち一三二万五五二七円、同四一年分の不動産所得のうち二五万六六〇八円、同四二年分の不動産所得のうち二五万六二九一円を重加算税に係る所得税額の基礎たるべき不動産所得として重加算税の賦課決定をした。

(1) 菓子屋(渡辺光雄)について

喜行は被告所部係官に対し、渡辺光雄は昭和四一年に賃借して入居し、家賃は月額一万六〇〇〇円である旨申立て、右渡辺も右喜行の申立てを裏付ける昭和四一年一二月二〇日付の店舗賃貸借契約書を提示した。しかし、さらに被告所部係官が調査を進めたところ、右渡辺は、昭和四〇年五月一日付の店舗賃貸借契約書(月額家賃二万五〇〇〇円)を提示するとともに、権利金五〇万円を支払った旨の申立てをした。

(2) 八百屋(入居者・小久保登、契約者・村岡好三)について

喜行は、被告所部係官に対し、小久保登は昭和四〇年に賃借して入居し、家賃は月額一万八〇〇〇円であり、共同住宅(二号室)については、友人であるから無償で貸付けた旨申立て、右小久保も右喜行の申立てを裏付ける申立てをした。しかし、村岡好三について調査したところ、同人は、昭和四〇年二月一八日付店舗賃貸借契約書(月額家賃二万三〇〇〇円)及び同年四月二六日付貸室賃貸借契約書(月額家賃一万円)を提示するとともに、権利金として店舗分五〇万円及び共同住宅分五万円を支払った旨申立てた。

(3) かまぼこ屋(大塚正夫)について

喜行は、被告所部係官に対し、大塚正夫は昭和四〇年に賃借して入居し、家賃は月額九〇〇〇円である旨申立てたが、右大塚に対し調査をしたところ、同人は契約時に権利金として一〇万円を支払った旨の申立てをした。

(二) 本件係争各年分の重加算税賦課決定につき、被告が本訴において主張する重加算税に係る所得税額の計算の基礎となるべき不動産所得は次のとおりであり、いずれも右各賦課決定に係る前記不動産所得を超えているから、右各賦課決定は適法である。

(1) 昭和四〇年分 一三四万七〇〇〇円

(ア) 菓子屋分 五七万二〇〇〇円

原告は、前述のとおり、渡辺光雄と通謀のうえ、家賃収入のうち月額九〇〇〇円を除外した店舗賃貸借契約書を作成し、また原処分担当者の質問に対し虚偽の申立てをして、右除外家賃八か月分七万二〇〇〇円及び権利金分五〇万円合計五七万二〇〇〇円を隠ぺいしたものである。

(イ) 八百屋分 六七万五〇〇〇円

原告は、前述のとおり小久保登と通謀し、原処分調査担当者の質問に対し虚偽の申立てをして、除外家賃、店舗分月額五〇〇〇円、九か月分で四万五〇〇〇円、共同住宅分月額一万円、八か月分で八万円、合計一二万五〇〇〇円及び権利金五五万円合計六七万五〇〇〇円を隠ぺいしたものである。

(ウ) かまぼこ屋分 一〇万円

原告は、前述のとおり、原処分の調査担当者の質問に対し虚偽の申立てをして、権利金分一〇万円を隠ぺいしたものである。

(2) 昭和四一年分 二八万八〇〇〇円

(ア) 菓子屋分 一〇万八〇〇〇円

原告は、(1)(ア)同様除外家賃一二か月分一〇万八〇〇〇円を隠ぺいしたものである。

(イ) 八百屋分 一八万円

原告は、(1)(イ)同様除外家賃店舗分、共同住宅分それぞれ一二か月分一八万円を隠ぺいしたものである。

(3) 昭和四二年分 二八万八〇〇〇円

(ア) 菓子屋分 一〇万八〇〇〇円

原告は、(1)(ア)同様除外家賃一二か月分一〇万八〇〇〇円を隠ぺいしたものである。

(イ) 八百屋分 一八万円

原告は、(1)(イ)同様除外家賃店舗分、共同住宅分それぞれ一二か月分一八万円を隠ぺいしたものである。

2  過少申告加算税の各賦課決定について

本件各更正が適法にされたことは前記のとおりであり、右各更正に係る総所得金額は、いずれも前記二の3、7、11の総所得金額の範囲内であるから、本件過少申告加算税の各賦課決定も適法というべきである。

第五被告の主張に対する原告の認否

一  被告の主張一2のうち、被告所部係官がその主張のとおり原告方に臨店したことは認めるが、その余は争う。

二1  被告の主張二冒頭の主張のうち、原告が昭和四〇年及び同四一年中肩書地において食肉小売業を営み、被告主張の不動産の賃貸を行っていたこと、同四二年中同じくその主張の不動産の賃貸を行っていたことは認めるが、同年中食肉小売業を営んでいたことは否認する。

2  被告の主張二1のうち、(二)売上原価中原告の肉類等の仕入金額、(四)特別経費の(1)ないし(3)、(五)専従者控除額はいずれも認めるが、その余は争う。

3  同二2のうち、(一)総収入金額中、貸店舗菓子屋、八百屋、かまぼこ屋及び魚屋、共同住宅二号室及び七号室の各家賃及び権利金、(二)(1)ないし(3)、(二)(4)建物の減価償却費中本件建物の床面積、構造、新築年月日、(二)(5)支払利息中昭和四〇年中の支払金額が別表四(一)のとおりであることはいずれも認めるが、その余は争う。

4  同二3は争う。

5  同二4のうち、(二)売上原価中原告の肉類等の仕入金額、(四)特別経費の(1)ないし(3)、(五)専従者控除額はいずれも認めるが、その余は争う。

6  同二5のうち、(一)総収入金額中、貸店舗糸屋の家賃及び権利金、貸店舗菓子屋、八百屋、かまぼこ屋及び魚屋、共同住宅二号室及び七号室の各家賃並びに貸店舗乾物屋の立退礼金、(二)(1)ないし(3)、(二)(5)支払利息中光信用金庫からの借入金の使途を除き昭和四一年分の支払金額が別表四(一)のとおりであることはいずれも認めるが、その余は争う。

7  同二6は認める。

8  同二7は争う。

9  同二8は争う。但し、仮に被告主張の昭和四二年分の事業所得が原告に帰属するとした場合の当該所得金額の算出根拠については、(二)売上原価中肉類等の仕入金額、(四)特別経費、(五)専従者控除額はいずれも認め、その余は争う。

10  同二9のうち、(一)総収入金額中、共同住宅五号室及び八号室の各家賃及び権利金並びに貸店舗菓子屋、八百屋、かまぼこ屋及び魚屋、共同住宅二号室及び七号室の各家賃、(二)(1)ないし(3)はいずれも認めるが、その余は争う。

11  同二10は認める。

12  同二11は争う。

三  被告の主張三1(一)冒頭の主張のうち、不動産所得について二重契約書を作成していた事実のあることは認めるが、その余は争う。同1(一)(1)ないし(3)のうち、喜行が被告所部係官に対しその主張の申立てをしたことは否認し、その余の事実は知らない。

第六原告の反論

一  事業所得金額について

原告の昭和四〇年分及び同四一年分の事業所得金額は以下のとおりであり、また、昭和四二年分の事業所得が仮に原告に帰属するとしても後記3のとおり計算されるべきである。

1  昭和四〇年分

(一) 売上金額 一三五一万六三二〇円

原告の日記帳により判明した昭和四〇年二月の売上げは別表六のとおりであり、これ以外に肉類の外売り(学校給食等)分として一五万円の売上げがあるので、これを合計すると一か月分の売上げは一一二万六三六〇円となるから、これを一二倍したものである。

(二) 売上原価 一〇七四万一六六八円

被告主張の肉類等の仕入金額九六六万七五〇二円に、右入金額が売上原価に占める割合すなわち原価割合を九〇パーセントとして算出したものである。右原価割合を九〇パーセントとしたのは、原告方においては総売上げに占めるそう菜売上げの率が低く、したがって肉類等の原価割合が高くなることによる。

(三) 算出所得金額 一八七万〇七九三円

右(一)及び(二)の金額によれば、差益率は二〇・五三パーセントとなるところ、被告主張の一般経費率は六・六九パーセント(差益率から所得率を減じたもの)であるから、所得率は一三・八四パーセントとなり、これを(一)の売上金額に乗じたものである。

(四) 特別経費 一二三万六〇九三円

被告主張の特別経費一四万〇八二〇円に、別表七1記載の雇人費一〇九万五二七三円を加えたものである。

(五) 専従者控除額 三三万七五〇〇円

(六) 所得金額 二九万七二〇〇円

2  昭和四一年分

(一) 売上金額 一三三八万四八六五円

後記売上原価に、昭和四〇年分の差益率二〇・五三パーセントを控え目に二〇パーセントとして算出したものである。

(二) 売上原価 一〇七〇万七八九二円

被告主張の肉類等の仕入金額九六三万七一〇三円に1(二)同様原価割合九〇パーセントを適用して算出したものである。

(三) 算出所得金額 一六五万三〇三〇円

差益率二〇%であるところ、被告主張による一般経費率は七・六五パーセントとなるから、所得率は一二・三五パーセントとなり、これを(一)の売上金額に乗じたものである。

(四) 特別経費 八八万五五〇二円

被告主張の特別経費一七万五五〇二円に、別表七2記載の雇人費七一万円を加えたものである。

(五) 専従者控除額 四二万七五〇〇円

(六) 所得金額 三四万〇〇二八円

3  昭和四二年分

(一) 売上金額 一二三六万七四六二円

後記売上原価に、昭和四一年分と同様差益率を二〇パーセントとして算出したものである。

(二) 売上原価 九八九万三九七〇円

被告主張の肉類等の仕入金額八九〇万四五七三円に1(二)同様原価割合九〇パーセントを適用して算出したものである。

(三) 算出所得金額 一五二万二四三四円

差益率二〇パーセントであるところ、被告主張による一般経費率は七・六九パーセントとなるから、所得率は一二・三一パーセントとなり、これを(一)の売上金額に乗じたものである。

(四) 特別経費 一四万四二〇二円

(五) 専従者控除額 七五万円

(六) 所得金額 六二万八二三二円

二  不動産所得について

1  昭和四〇年分収入

(一) 貸店舗乾物屋

家賃月額一万八〇〇〇円、二か月分で三万六〇〇〇円、権利金四〇万円である。

(二) 共同住宅一号室

柿沼勝治は昭和四〇年一一月一二日に三号室を賃借して入居し、一号室へは同四二年一一月一三日に転居したものである。したがって昭和四〇年分の一号室の家賃等の収入は零である。

(三) 共同住宅三号室

土屋康三が賃借したことはない。前述のとおり柿沼勝治が昭和四〇年一一月一三日に賃借して入居し、家賃月額一万円、二か月分で二万円、権利金五万円である。

(四) 共同住宅六号室

入居者はなく、したがって家賃等の収入は零である。

2  昭和四一年分収入

(一) 貸店舗乾物屋

家賃月額一万八〇〇〇円、長根尾分七か月分で一二万六〇〇〇円、薄田分五か月分で九万円、立退礼金五万円である。

(二) 共同住宅一号室

1(二)で前述のように昭和四一年における賃借人はなく、したがって家賃収入は零である(柿沼勝治は1(二)に前述のように三号室を賃借し、家賃月額一万円、一二か月分で一二万円を原告に支払った。)。

(三) 共同住宅六号室

昭和四一年五月辻繁夫が賃借して入居し、家賃月額六〇〇〇円、八か月分で四万八〇〇〇円である。

(四) 共同住宅一〇号室

佐々木実は昭和四一年四月に賃借して入居し、家賃月額八〇〇〇円一二か月分で七万二〇〇〇円、権利金四万円である。

3  昭和四二年分収入

(一) 貸店舗乾物屋

家賃月額一万八〇〇〇円、一二か月分で二一万六〇〇〇円である。

(二) 貸店舗糸屋

家賃月額九〇〇〇円、一二か月分で一〇万八〇〇〇円である。

(三) 共同住宅一号室

1(二)に前述のとおり昭和四二年一一月一三日に柿沼勝治が賃借して入居し、家賃月額一万二〇〇〇円、二か月分で二万四〇〇〇円である(このほか、柿沼は、1(二)に前述のように、一月から一〇月まで三号室を賃借し、家賃月額一万円、一〇か月分で一〇万円を原告に支払った。)。

(四) 共同住宅六号室

2(三)に前述のとおり辻繁夫が賃借して入居し、家賃月額六〇〇〇円、一二か月分で七万二〇〇〇円である。

(五) 共同住宅一〇号室

家賃月額八〇〇〇円、一二か月分で九万六〇〇〇円である。

4  必要経費

(一) 建物の減価償却費

新築貸家の減価償却については、租税特別措置法(昭和四〇年分については昭和四一年法律第三五号改正前、昭和四一年分については昭和四二年法律第七号改正前、昭和四二年分については昭和四三年法律第二三号改正前。以下「措置法」という。第一四条第二項により、昭和三九年四月一日以後に新増築されたものは三倍の割増償却が認められるべきであるから、本件係争各年分の不動産所得に係る建物の減価償却費は別表八のとおり算出されるべきである。

(二) 支払利息

(1) 原告が昭和四一年六月二〇日光信用金庫から借入れた二〇〇万円は、大東京信用組合からの借入金五〇〇万円の借入残金の返済にあてたものであり、その使途は建築資金である。したがって、その支払利息の一部は不動産所得に係る必要経費として認められるべきである。

(2) 原告は昭和四〇年八月三〇日訴外本間繁から本件建物の建築資金として三〇〇万円を弁済期同四五年八月三一日として借り入れ、同四二年一月から五年間毎月二万七〇〇〇円あて同人に利息を支払っているから、右支払金額も不動産所得に係る必要経費として認められるべきである。

(三) 被告が必要経費として認めた公租公課等の項目のほか、不動産業者の礼金、広告料、修繕費等の経費が必要であり、これらも必要経費として認められるべきである。

第七被告の再反論

一  原告が昭和四二年中も食肉小売業を営んでいたことについて

被告の調査により判明した以下の事実によれば、原告は昭和四二年中も食肉小売業を主宰し、それによると所得の実質的な享受者は原告本人であり、所得税法第一二条の趣旨からみて、原告に課税すべきことは当然である。すなわち、

1  所得の基因となる店舗及び事業用設備一式は原告所有の資産であり、また商取引名義も従前どおり原告名で事業活動が行なわれている。

2  事業用の資金は従前から第一銀行押上支店の澤田喜行名義の当座預金口座で決済されているが、その運用状況は昭和四二年中においても従前と何ら変ることなく、肉類及びそう菜の仕入金額並びに一般経費が右預金口座において決済されている。

3  原告は、昭和四一年六月二〇日に光信用金庫吾嬬支店から二〇〇万円を借入れて店舗の造作、機械設備等の購入にあてているが、右借入金は、昭和四一年七月から毎月六万五〇〇〇円の三一回払いで従前どおり原告が返済している。

4  原告は、昭和四二年中においても店舗において商売に従事していたから従来どおり事業に従事していることは明らかである。

5  喜行は原告の住居に、三男澤田孝三(以下「孝三」という。)は原告所有の本件建物たる店舗兼共同住宅の二階に居住しているが(いずれも同一敷地内)、墨田区に対する住民登録ではともに原告の世帯員となっており、かつ電気料及び水道料等の共通経費は原告が支払っていたことからみても原告が生計の主宰者である。

6  向島保健所の営業許可は昭和三九年一二月二六日付でされており、それ以来更新されているが、昭和四五年一二月三一日まで終始原告名義で許可されている。

7  大正海上火災保険株式会社との昭和四二年中の火災保険契約者は原告であって、原告所有の本件建物及び原告の店舗内の営業用什器または設備一式が右保険の対象物件となっている。

8  東京都内における食品販売業者が加入している東京食品販売国民健康保険組合との昭和四二年中の保険契約者は原告であって、右保険において喜行及び孝三は原告の従業員となっている。

二  原告の主張する事業所得金額の推計方法の不合理性について

1  原告は同人の日記帳に記帳された昭和四〇年二月分の売上げを基礎に推計計算により事業所得金額を主張する。

しかしながら、原告は、原処分及び不服審査手続の各段階を通じて、被告らから帳簿書類の提示を求められたにもかかわらず、これに応ぜず、右日記帳はもとより何らの帳簿書類の提示もしなかったのであり、この点からも右日記帳の記帳内容の真実性に疑問を抱かせるものであるし、右日記帳には原告の日々の売上金額が、取扱い商品ごとに区分して記入されているが、原告の営業の実態からすれば、このような記帳は不可能というべきであり、右日記帳は原告の取引事実を忠実に記帳したものとは認められず、また昭和四〇年二月当時においては作成されていなかったと認められる。

2  原告の主張する肉類等の外売り金額についてはその根拠が乏しく、またその推計に係る昭和四〇年二月分の一か月間の売上金額と前記日記帳の記載内容との間には矛盾が認められるから、これらの数値を基礎として推計により算出した昭和四〇年分の売上金額には客観性がない。

3  原告主張の推計方法は、昭和四〇年二月中のわずか九日ないし一〇日間の売上げの平均を基礎にして年間の売上金額を推計するものであるから、到底合理的とはいえない。

4  原告は、本件係争各年分の売上原価を、肉類等の原価割合を九〇パーセントとして推計しているが、右原価割合については何ら根拠を示していないから、右推計による売上原価には客観性がない。

三  原告主張の事業所得に係る雇人費について

原告主張の雇人費については、その支払内容を明らかにする賃金台帳又は給与台帳の提示がなく、また支払事実を証する受領書の提示もされていないから、支払事実の存否又は支払金額の趣旨、内容について全く不明であり、真実性が認められない。

また、原告は本件係争各年中において、源泉徴収に係る所得税の徴収納付手続を全くしておらず、このことからしても、原告の家族以外の使用人が当時雇用されていなかったことは明らかである。

四  不動産所得について

1  原告の主張によると、その共同住宅の賃貸状況は、昭和四〇年分については九室中三室のみであり、空室が六六パーセントにものぼることとなるが、右共同住宅が東武線東吾嬬駅に隣接し、アパートとして良好な立地条件を備えていることからしても、原告の主張には真実性が乏しい。

2  原告は、建物の減価償却費について三倍の割増償却が認められるべきであると主張するが、措置法第一四条第二項の規定による新築貸家住宅の割増償却が適用されるのは、同条第三項、同法第一一条第三項の規定により、確定申告書に必要経費に算入される金額について、その算入に関する記載があり、かつその償却費の額の計算の明細書の添付がある場合に限られているところ、原告の提出した本件係争各年分の確定申告書には、右記載及び添付がされていないから、割増償却の規定を適用する余地はない。

3  原告は本間繁から建築資金三〇〇万円を借入れ、昭和四二年分不動産所得に係る必要経費として支払利息を各月二万七〇〇〇円支払ったと主張する。

しかしながら、原告は、原処分の調査時において右借入金及び支払利息の存在を一切申し立てていなかったし、右借入金についての原告の主張は、借入元本の額、金銭授受がされた日時並びに支払利息の支払日及びその額について明確ではなく、借入金の存在自体疑問というべきである。

また、原告が本件建物を新築するに当たっては、大東京信用組合からの借入金五〇〇万円を充当したものであり、原告主張の右本間からの借入金を建築資金としたものではない。

さらに、右本間は原告の長女の夫に当たるものであるところ、親子間の金銭貸借が無利息で行われる例が数多く存在することからして、原告主張の利息の支払はなかったものというべきである。

第八被告の再反論に対する認否

一  被告の再反論一1のうち、店舗及び事業用設備一式が原告所有の資産であることは認めるが、その余は否認する。商取引名義は、従前から「大竜」であり、原告名義ではない。同2は認める。同3のうち、被告主張の借入金を店舗の造作、機械設備等の購入にあてたことは否認するが、その余は認める。右借入金は、大東京信用組合からの借入金の返済にあてたものである。同4は否認する。原告は時々手伝っているだけである。同5のうち、被告主張の居住関係及び喜行の電気料等が原告名義で支払われていたことは認めるが、その余は否認する。喜行と孝三は昭和四二年三月以降世帯が分離している。孝三はアパートの居住者であり、その電気料等は他の居住者と同様別計算で原告に対し支払っているものである。同6ないし8は認める。

二  被告の再反論四2のうち、原告の提出した確定申告書に被告主張の記載及び添付がされていない事実は認めるが、その余は争う。

第九証拠関係

一  原告

1  提出した書証

甲第一号証ないし第七号証、第八号証の一ないし一一、第九号証ないし第二四号証、第二五号証の一、二、第二六号証ないし第二九号証、第三〇号証の一、二及び第三一号証。なお、第二四号証は昭和三九年一二月二七、八日ころ生田忠男撮影の、第二五号証の一、二は昭和四〇年六月ころ千葉県東金街道ドライブイン前において撮影の、第三〇号証の一、二は昭和四〇年三月上旬頃澤田喜行撮影の各写真である。

2  援用した証言

証人澤田喜行(第一回、第二回)、同土屋康三(第一回、第二回)、同澤田恵子及び同辻繁夫の各証言

3  乙号証の認否

乙第九号証、第一〇号証、第一三号証、第一四号証、第一七号証、第一八号証、第二九号証の一、二、第三〇号証の二、三、第三一号証、第三二号証、第三三号証ないし第三五号証の各一、二、第三七号証、第四二号証、第四三号証及び第四四号証の一、二の成立は認めるが、その余の乙号各証の成立は知らない。

二  被告

1  提出した書証

乙第一号証の一、第一号証の二及び三の各一、二、第一号証の四の一ないし三、第二号証の一、第二号証の二及び三の各一、二、第二号証の四の一ないし三、第三号証の一、第三号証の二及び三の各一、二、第三号証の四の一ないし三、第四号証ないし第二二号証、第二三号証の一、第二三号証の二の一、二、第二四号証ないし第二八号証、第二九号証の一、二、第三〇号証の一ないし三、第三一号証、第三二号証、第三三号証ないし第三五号証の各一、二、第三六号証ないし第四三号証並びに第四四号証の一、二

2  援用した証言

証人海老澤洋、同秋元昭一郎、同中瀬古久二、同勝間行雄、同藤堂价丐、同森山政邦、同安藤元久、同中川和夫、同中村宏一、同武宮耕三及び同河端長男の各証言

3  甲号証に対する認否

甲第七号証、第九号証ないし第一三号証、第二三号証及び第二九号証の成立は認めるが、その余の甲号各証の成立(第二四号証、第二五号証の一、二及び第三〇号証の一、二については原告主張の写真であること)は知らない。

理由

一  請求の原因一の事実は当事者間に争いがない。

二  そこで、本件各更正に原告主張の違法事由が存するか否かについて判断する。

1  原告は、本件調査は原告の所属する墨田民商を破壊するという違法な目的を有する違法な調査であると主張するので、まずこの点について検討を加える。

(一)  成立に争いのない乙第三三号証ないし第三五号証の各一、二及び証人海老澤洋の証言によれば、原告が本件調査の対象に選定されたのは、同人が昭和三九年末に新築した本件建物の取得価額と同人の過去の申告事績を比較して調査の必要性が認められたこと及び原告提出に係る本件係争各年分の確定申告書には収入金額及び必要経費の記載がなく、所得金額のほか専従者控除額等しか書かれていなかったため、その所得金額の算出根拠を確認する必要があったことによるものと認められる。

(二)  成立に争いのない乙第三一号証、前掲海老澤洋の証言、証人秋元昭一郎の証言及び同澤田喜行の証言(第一回。但し、後記採用しない部分を除く。)を総合すれば、本件調査の経緯について、次の事実が認められる。

(1) 昭和四二年九月一八日被告所部係官海老澤洋が原告方に臨店し、応対に出た喜行に対し帳簿書類等の提示を求めたところ、同席していた民商会員が発言し調査を妨害し、同係官がさらに喜行に対し帳簿書類、原始記録の存否を尋ねその提示を求めるや、同人はそのようなものはない旨回答し、仕入先の住所・氏名の開示の要請にも応じなかった。そこで、同係官は、原告の確定申告書に記載されていた事業所得及び不動産所得の各金額の計算根拠を質問し、喜行から事業所得について一日の平均的売上額、差益率等につき、不動産所得について六店舗分の資料等につき一応の回答を得たが、同席していた民商会員の妨害により、それ以上の調査はできなかった。

(2) その後被告所部係官外山及び森山らが数回にわたって原告方に臨店したが、その都度原告は外出するなどして、調査に応じなかった。

(3) 昭和四三年八月二八日被告所部係官秋元昭一郎及び廉隅が原告方に臨店するや、原告は直ちに外出してしまったので、右係官は、原告店舗において営業に従事していた原告の息子らに対し、事業の内容等について質問したが、回答は得られず、調査に不協力な態度を示し、またその後同年一一月中下旬ころに右係官が原告方へ臨店した際も、原告は直ぐ出掛けるからといって調査に応じなかった。

(4) 昭和四三年一一月二九日被告からの来署依頼状に応じ原告の代理人として喜行が民商会員とともに向島税務署に来署し、昭和四〇年分以降所得税の確定申告については、青色申告を取り止め、白色申告者として白色申告したこと及び同年分以降は記帳していない旨申立て、またその旨記載した書面を提出したが、それ以上の調査については協力を拒否した。

(5) そこで被告は、もはや原告の所得を実額により把握することは不可能であると判断し、原告に対する臨店調査を打ち切り、推計により本件各更正をした。

以上の事実が認められ、証人澤田喜行の証言(第一回)中右認定に反する部分は、前掲各証拠と対比して措信できない。

(三)  右(一)及び(二)に認定した事実によれば、原告に対し本件調査が開始されたことについては首肯するに足りる理由が存するものであるし、調査の経緯に照らしても、本件調査が原告の主張するような目的をもって行われたとは到底認められない。

原告主張の相田幸外七名を墨田民商破壊の目的で調査した事実、鈴木登の調査に際し民商脱会を強要した事実、さらに土屋康三からの原告の事業の状況等を説明する旨の申入れに被告所部係官が応じなかった事実は、これを認めるに足りる証拠はないし、被告所部係官が調査のため臨店するにつき、事前に連絡をしなかった事実、具体的な調査理由を説明しなかった事実あるいは調査に当たり民商会員の立会を拒否した事実があったとしても、そのような事実から本件調査を墨田民商破壊の目的の調査であったと認めることはできない。

原告の右主張は失当である。

2  次に、原告は、本件各更正は原告の本件係争各年分の所得金額をいずれも過大に認定したものであるから違法であると主張するので、この点について検討する。

(一)  事業所得金額

(1) 原告が昭和四〇年及び同四一年中肩書地において食肉小売業を営んでいたことは当事者間に争いがないが、被告は同四二年中も原告が食肉小売業を営んでいたと主張するのに対し、原告はこれを否認するので、まずこの点について検討する。

証人澤田喜行(第一回)及び同澤田恵子の各証言によれば、昭和四二年に原告の長男喜行及び三男孝三がそれぞれ結婚したことを機に、それまで原告が主宰して食肉及びそう菜を販売していた屋号「大竜」なる店を分離し、精肉部門は喜行が、そう菜部門は孝三がそれぞれ責任を持ち独立採算で営業していくこととしたというのであり、右澤田喜行の証言と右証言により真正に成立したと認められる甲第二号証によれば、同年以降そう菜部門で使用した肉類の代金は精肉部門との間で一か月ごとに精算されていたことが窺われないではない。

しかしながら、店舗及び事業用設備一式が従前どおり原告所有の資産であること、事業用の資金は従前から第一銀行押上支店の澤田喜行名義の当座預金口座で決済されているがその運用状況は昭和四二年分においても従前と何ら変ることなく肉類及びそう菜の仕入金額並びに一般経費が右預金口座において決済されていること、喜行は原告の住居に、孝三は原告所有の本件建物たる店舗兼共同住宅の二階に居住していること、喜行の電気料及び水道料等の共通経費は原告名義で支払われていたこと、向島保健所の営業許可は昭和三九年一二月二六日付でされておりそれ以来更新されているが昭和四五年一二月三一日まで終始原告名義で許可されていること、大正海上火災保険株式会社との昭和四二年中の火災保険契約者は原告であって、原告所有の本件建物及び原告の店舗内の営業用什器または設備一式が右保険の対象物件となっていること、東京都内における食品販売業者が加入している東京食品販売国民健康保険組合との昭和四二年中の保険契約者は原告であって右保険において喜行及び孝三は原告の従業員となっていることは当事者間に争いがなく、また、証人澤田喜行の証言(第一回)及び同澤田恵子の証言を合わせると、昭和四二年の前後を通じて店の外形的営業状態に差異はなく取引先との取引名義も同一であったこと、問屋関係に経営者が変った旨のあいさつはしていないこと、昭和四二年の前後を通じて原告自身が店で販売に従事する態様に差異がないこと、喜行及び孝三が店舗及び事業用設備につき所有者たる原告に対し賃料を支払った事実はないこと、昭和四四年まで墨田区に対する住民登録では喜行、孝三がともに原告の世帯員となっていたことが認められる。

右争いのない事実及び右認定の事実からすれば、前記証人澤田喜行及び同澤田恵子の各証言によるところの店を分離し独立採算で営業したとの事実は喜行及び孝三が各部門の一応の責任者として営業を行なったというに止まり、右事実からそれまで「大竜」なる屋号で食肉小売業を主宰してきた原告がその主宰をやめたということはできず、依然原告が営業の主宰者であったと認むべきであり、昭和四二年分の食肉小売業の事業所得は原告に帰属すべきものである。

(2) 被告は、本件係争各年分の事業所得を推計によって算出しているので、推計の必要性について検討する。

前記二の1の(二)認定の調査経緯に関する事実によれば、本件各更正当時原告の本件係争各年分の事業所得を実額により算出することは到底不可能であったというべきであるから、被告が推計によって事業所得を算出し本件各更正を行なったことは何ら違法ではないし、本訴においてもこれを実額によって把握するに足りる資料はなく、また原告自ら本訴において推計により事業所得を算定すべきことを主張していることに徴すれば、本件係争各年分の事業所得の把握は推計によらざるを得ないものというべきである。

(3) そこで、被告が本訴において主張する推計方法の合理性について検討する。

証人中瀬古久二の証言により真正に成立したと認められる乙第一号証の一、第一号証の二及び三の各一、二、第一号証の四の一ないし三、証人勝間行雄の証言により真正に成立したと認められる乙第二号証の一、第二号証の二及び三の各一、二、第二号証の四の一ないし三、証人藤堂价丐の証言により真正に成立したと認められる乙第三号証の一、第三号証の二及び三の各一、二、第三号証の四の一ないし三及び右各証言を総合すると、次の事実が認められる。

(ア) 東京国税局長は、昭和四六年九月二八日付で被告、本所税務署長及び江東東税務署長に対し、それぞれの税務署管内で食肉販売業を主として営む個人事業者で暦年事業を継続しているもの(卸売業を営む者及び事業所を二か所以上有する者を除く。)のうち、売上原価が昭和四〇年分については五三〇万円以上二一〇〇万円以下、昭和四一年分については五六〇万円以上二二〇〇万円以下、昭和四二年分については五九〇万円以上二三〇〇万円以下で、かつ青色申告者であるものすべての本件係争各年分の売上金額、売上原価、差益金額、差引所得金額、差益率、所得率、肉類等及び肉類等以外の商品の各売上原価、売上原価に占める肉類等の割合(以上の各金額は青色申告決算書等に基づいて確定した最終処理額により、各比率は小数点第三位以下を切り捨てた百分比で表示する。)を報告するよう求めた。

(イ) これに対する被告、本所税務署長及び江東東税務署長の各調査結果によれば、前記(ア)の条件に該当したものは、昭和四〇年分については別表二1(一)記載の六人、昭和四一年分については別表二2(一)記載の一四人、昭和四二年分については別表二3(一)記載の一五人であり、このうち売上原価に占める肉類等の割合が判明したものは、昭和四〇年分については別表二1(二)記載の三人、昭和四一年分については別表二2(二)記載の七人、昭和四二年分については別表二3(二)記載の八人であった。その売上金額、売上原価、差益金額、算出所得金額、差益率、所得率、肉類等に係る売上原価及び肉類等の原価割合は別表二1(一)、(二)同二2(一)、(二)及び同二3(一)、(二)の各該当欄記載のとおりである。

以上の事実が認められ、右認定を覆すに足りる証拠はない。

右認定の事実によれば、被告が本訴において主張する推計方法に用いた平均差益率、平均所得率及び売上原価に占める肉類等の平均原価割合算出の対象となった同業者は、その売上原価が原告の売上原価(本件係争各年分について当事者間に争いのない原告の肉類等の仕入金額を同業者の肉類等の平均原価割合で除して求めたもの)のほぼ二分の一以上二倍以下のもので原告とほぼ営業規模を同じくし、原告と同様向島税務署管内で、或いはこれと隣接する本所税務署管内、江東東税務署管内で食肉販売業を主として営む同業者で、原告と同様個人事業者であるから、同業者の抽出基準に合理性があり、かつその抽出について恣意の介在する余地がなく、また右の調査は、該当同業者の青色申告決算書等に基づき、確定した最終処理額が記載されたものであるから、右同業者の実在性、調査結果の正確性が担保されているということができ、更に、右同業者の抽出数も一応資料の客観性を与えるに足りるものであることも認めうる。したがって、このような同業者の平均差益率、平均所得率及び売上原価に占める肉類等の平均原価割合は一応の普遍性が担保されているというべきであり、右同業者の平均差益率、平均所得率及び売上原価に占める肉類等の平均原価割合を基礎に原告の売上金額、売上原価及び算出所得金額を推計することは合理的なものというべきである。

これに対し、原告は、昭和四〇年分については、原告の日記帳により判明した昭和四〇年二月の店頭での売上げ(肉類については九日分、そう菜については一〇日分)と一か月一五万円と主張する外売りを基礎として売上金額を算出し、売上原価に占める肉類等の原価割合を九〇パーセントとして算出所得金額を算定すべきことを主張し、昭和四一年分、同四二年分については、差益率を二〇パーセント(昭和四〇年分について、原告主張の推計方法による売上原価、売上金額から算出した二〇・五三パーセントを控え目に二〇パーセントとしたもの)、売上原価に占める肉類等の原価割合を九〇パーセントとして算出所得金額を算定すべきことを主張する。

しかしながら、原告の主張する推計方法は、かりにその主張する日記帳の記載が正確であるとしてもわずか九日分或いは一〇日分の店頭での売上げ等から一年分の売上金額を推計している点において到底合理的なものとは認められず、また肉類等の占める原価割合が九〇パーセントであることを認めるに足りる客観的根拠について何ら立証がなされていないから、原告の主張する推計方法は、全く合理性を欠くものといわざるを得ない。

(4) 算出所得金額

前記認定の同業者の差益率、所得率及び売上原価に占める肉類等の原価割合に基づき、本件係争各年分につきその平均値を求める(小数点第三位以下切捨て)と、いずれも別表二1(一)、(二)、同二2(一)、(二)、同二3(一)、(二)の平均欄記載のとおりとなる。

本件係争各年分の原告の肉類等の仕入金額がいずれも被告主張のとおりであることは当事者間に争いがないところ、右仕入金額を同業者の売上原価に占める肉類等の平均原価割合で除して原告の売上原価を算出し、この売上原価に同業者の平均差益率を適用して原告の売上金額を算出し、更にこの売上金額に同業者の平均所得率を乗じて原告の算出所得金額を算出すると、いずれも被告主張のとおり、昭和四〇年分二三六万九〇六五円、昭和四一年分二四四万四三四三円、昭和四二年分二三一万四八九八円となることが計数上明らかである。

(5) 特別経費

本件係争各年分の特別経費のうち、建物の減価償却費、支払地代及び支払利息の各金額はいずれも当事者間に争いがない。

原告は、特別経費として右のほかに、昭和四〇年中には別表七1記載の一〇九万五二七三円の、同四一年中には別表七2記載の七一万円の各雇人費が支出されていると主張するので、この点について検討する。

証人澤田喜行(第一回)は、原告は別表七1及び2記載の使用人を同記載の期間雇用し、ほぼ右記載の給与額に相応する給与を支給していた旨を供述し、証人澤田恵子もこれに副う供述をしている。

しかしながら、弁論の全趣旨により真正に成立したと認められる乙第三九号証によれば、昭和四〇年五月から本件建物の貸店舗を賃借し、菓子屋を営んでいた渡辺光雄(右営業及び借賃年月日は原告の争わないところである。)は、東京国税局直税部国税訟務官室係官に対し原告は店員を使わず家族のみで営業していた旨を陳述していること、証人中村宏一の証言により真正に成立したと認められる乙第三八号証によれば、昭和四〇年一〇月二九日から本件建物の貸店舗を賃借し、乾物屋を営んでいた長根尾秀男(右営業及び賃借年月日は原告の争わないところである。)も、右同係官に対し同旨の陳述をしていることがそれぞれ認められるのみならず、右証人澤田喜行の証言によれば、喜行は昭和三五、六年ごろから原告の営む食肉小売業に従事し、昭和三九年ごろには肉のさばきも一通りできるようになっていたこと、昭和四〇年及び同四一年の原告の事業規模とその内容はほとんど差異がなかったこと、原告は昭和四〇年及び同四一年中支給したとする使用人に対する給与につきその所得税の源泉徴収を一切行なっていないこと、また右証言と前掲乙第三三号証の一及び第三四号証の一によれば、昭和四〇年及び同四一年中原告の家族のうち三人(右乙第三三号証の一及び第三四号証の一記載の事業専従者から澤田和典を除く。)が原告の事業に専従していたことがそれぞれ認められる。そうしてみると、証人澤田喜行(第一回)が右使用人らを撮影した写真である旨陳述する甲第二四号証、第二五号証の一、二、同証人(第二回)が同旨を陳述する甲第三〇号証の一、二及び同証人(第一回)が昭和四〇年一月及び二月の給与の支払をメモしたものと陳述する甲第一四号証の記載以外に、使用人の存在及び給与の支払を裏付ける資料がない以上、前記認定の売上金額等にみられる原告の営業規模等に照らし、昭和四〇年及び同四一年中原告主張のようにその営む食肉小売業のため使用人を雇用していた事実を肯認することは困難であり、ましてそれらの使用人に対し支払った給与額たる雇人費の額を認定することはできないものというべきで、これに反する証人澤田喜行(第一回、第二回)及び同澤田恵子の各証言はいずれも採用し難い。

もっとも、証人澤田恵子の証言によれば、四方(旧姓)恵子は昭和四〇年一〇月ころ孝三と知り合い同人に誘われて原告の店に移り、そのころから原告の店で働いていたことが認められるが、証人辻繁夫の証言によれば、同人は昭和四一年五月までにはすでに孝三と同棲生活に入っていたことが認められるし、右のような事情で原告の店に移ったこと及び前記認定のように他に給与の支払を裏付ける資料がないことを考慮すると同人に給与が支払われていたか否か極めて疑わしく、証人澤田喜行(第一回)及び同澤田恵子の各証言中同人に対する給与の支払に関する部分は採用し難い。

また原告が昭和四〇年一月から同年一〇月まで雇用していたと主張する山本については、家事にも従事していたとの証人澤田恵子の証言と前記認定の渡辺光雄及び長根尾秀男の国税訟務官室係官に対する陳述に照らし、仮に雇用されていたとしても、家事手伝であったと推認するのが相当である。

したがって、雇人費についての原告の主張は全て失当であり、特別経費の額は被告主張の額を超えてこれを認めることはできない。

(6) 以上認定の算出所得金額及び特別経費の額並びに当事者間に争いのない事業専従者控除額からすれば、原告の本件係争各年分の事業所得金額は、いずれも被告主張のとおり、昭和四〇年分一八九万〇七四五円、同四一年分一八四万一三四一円、同四二年分一四二万〇六九六円となる。

(二)  不動産所得金額

原告が本件係争各年中本件建物のうち一階貸付店舗一二七・六三平方メートル(一階店舗部分から原告の事業使用部分五〇・八八平方メートルを除外した部分)及び二階貸付共同住宅一九三・三八平方メートルを賃貸していたことは、当事者間に争いがない。

(1) 収入金額

(ア) 右賃貸による収入金額のうち次の各収入金額は当事者間に争いがない。

(昭和四〇年分)

別表五1記載の各収入金額のうち、貸店舗菓子屋、八百屋、かまぼこ屋及び魚屋並びに共同住宅二号室及び七号室の各家賃及び権利金の収入金額

合計二一八万円

(昭和四一年分)

別表五2記載の各収入金額のうち、貸店舗糸屋の家賃及び権利金、貸店舗菓子屋、八百屋、かまぼこ屋及び魚屋、共同住宅二号室及び七号室の各家賃並びに貸店舗乾物屋の立退礼金の収入金額

合計一三三万三〇〇〇円

(昭和四二年分)

別表五3記載の各収入金額のうち、貸店舗菓子屋、八百屋、かまぼこ屋及び魚屋、共同住宅二号室及び七号室の各家賃並びに共同住宅五号室及び八号室の各家賃及び権利金の収入金額

合計一四二万六〇〇〇円

(イ) 共同住宅一号室及び三号室からの収入金額について

被告は、共同住宅一号室は柿沼勝治が昭和四〇年一一月一二日賃借して入居し、本件係争各年中賃借入居しており、三号室は土屋康三が昭和四〇年一月一七日から同四二年八月まで反物置場として賃借していたと主張するのに対し、原告は、右土屋の賃借の事実はなく、右柿沼は昭和四〇年一一月一二日三号室を賃借して入居し、同四二年一一月一三日一号室に転居したものであると主張する。

よって検討すると、柿沼勝治が賃借入居した室がいずれであったかは別として、同人が昭和四〇年一一月一二日共同住宅の一室を賃借入居し、入居時に権利金五万円を、家賃として昭和四〇年分二万円、同四一年分一二万円、同四二年分一二万四〇〇〇円をそれぞれ原告に支払ったことは当事者間に争いがなく、証人武宮耕三の証言及び同証言によって真正に成立したと認められる乙第四〇号証によれば、土屋康三は昭和四四年九月一八日東京国税局協議団本部の係官に対し昭和四〇年一月ころから同四二年八月ころまでの間右三号室を家賃月額約一万円で反物置場に賃借し、家賃は現金又は小切手で支払った旨を申し述べていること、前掲乙第三九号証によれば、昭和四〇年五月から貸店舗を賃借して菓子屋を営んでいた渡辺光雄は昭和五一年一二月二五日東京国税局直税部国税訟務官室の係官に対し柿沼勝治は昭和四〇年一一月から一号室に入居し、部屋を移動した事実はない旨を申し述べていること、証人森山政邦の証言によれば、被告所部係官森山政邦が昭和四二年一〇月ころ原告の不動産所得の実地調査に当たった際、右柿沼は一号室に入居しており、同人から三号室は一か月前まで右土屋が反物置場として使用していた旨を聞知したこと、証人河端長男の証言及び右証言により真正に成立したと認められる乙第四一号証によれば、昭和四二年二月ころ共同住宅五号室を賃借入居した河端長男は.、当時一号室には柿沼が入居しており、三号室には反物類が置かれているのを目撃していることをそれぞれ認めることができる。

以上の事実を総合すれば、柿沼勝治は昭和四〇年一一月一二日に一号室を賃借して入居し、入居時に権利金五万円を、家賃として昭和四〇年分二万円、同四一年分一二万円、同四二年分一二万四〇〇〇円をそれぞれ原告に支払ったこと、土屋康三は昭和四〇年一月から同四二年八月まで三号室を反物置場として賃借し、家賃として昭和四〇年分、同四一年分それぞれ一二か月分で各一二万円、同四二年分八か月分で八万円をそれぞれ原告に支払ったことを推認することができる。

証人澤田喜行(第一回)、同土屋康三(第一回、第二回)及び同辻繁夫の各証言中右認定に反する部分は前掲各証拠に照らし採用し難く、証人澤田喜行(第一回)の証言によって成立の真正が認められる甲第二二号証は右認定を左右するに足りない。なお、証人中川和夫の証言により真正に成立したと認められる乙第八号証によれば、土屋康三が数次にわたり振り出した小切手が大東京信用組合亀戸支店の原告の口座に振込まれている事実が認められるが、その振出年月日、金額からして、右家賃支払のために振り出されたものか否かは確定し難い。

被告は、原告は昭和四〇年に土屋康三から権利金五万円の支払いを受けている旨を主張するが、右認定の三号室の使用目的及び証人土屋康三(第一回)の証言によって認められる右土屋は喜行の妻の父である事実に照らし、他の入居者と同じく権利金を授受していたとは必ずしも推認し難く、他に右事実を認めるに足りる証拠はない。

よって、一号室からの収入金額として、昭和四〇年分権利金五万円及び賃料二万円、同四一年分賃料一二万円並びに同四二年分賃料一二万四〇〇〇円を、三号室からの収入金額として、昭和四〇年分及び同四一年分それぞれ賃料一二万円及び同四一年分賃料八万円をそれぞれ認定すべきである。

(ウ) 共同住宅六号室からの収入金額について

被告は、共同住宅六号室は昭和四〇年五月から渡辺実が家賃月額一万円で賃借して入居し、昭和四〇年分として権利金五万円及び家賃八万円、同四一年分及び同四二年分としてそれぞれ家賃一二万円の各収入があった旨を主張し、証人森山政邦及び同河端長男の各証言中には六号室に渡辺某が入居していた旨の証言があり、前掲乙第四一号証にも河端長男の東京国税局直税部国税訟務官室の係官に対する同旨の申述記載があるが、右各証拠は、証人澤田喜行(第一回)及び同辻繁夫の各証言及び右各証言によって成立の真正が認められる甲第二〇号証に照らしにわかに採用し難く、他に被告主張の権利金及び賃料の収入を認めるに足る証拠はないから、右六号室からの収入としては、原告が辻繁夫からの家賃収入として自認する昭和四一年分四万八〇〇〇円及び同四二年分七万二〇〇〇円の範囲でこれを認めるのほかはない。

(エ) 共同住宅一〇号室からの収入金額について

佐々木実が昭和四一年四月から共同住宅一〇号室を賃借して入居していたことは当事者間に争いがない。

被告は、右佐々木は入居に際し原告に権利金五万円を支払い、賃料は毎月一万円であったと主張するが、この事実を直接認めるに足りる証拠はないし、他の各号室の家賃は辻繁夫に対する六号室の家賃を除き毎月一万円であること及び右辻に対する賃貸及び土屋康三に対する三号室の賃貸の場合を除き各号室の賃貸に際し五万円の権利金を授受していることは右(ア)(イ)(ウ)に認定のとおりであるが、証人澤田喜行(第一回)の証言及び右証言によって真正に成立したと認められる甲第二一号証と対比すると、右事実のみから一〇号室の家賃額及び権利金の額を他の各号室の額と同額であると推認することはできず、一〇号室の賃貸による収入としては、原告が自認する昭和四一年分権利金四万円及び賃料七万二〇〇〇円並びに昭和四二年分賃料九万六〇〇〇円の範囲でこれを認めるのほかはない。

(オ) 貸店舗乾物屋からの収入金額について

貸店舗乾物屋の賃貸に係る被告主張の事実は、その権利金及び家賃月額を除き原告の争わないところである。

そして、証人中川和夫の証言及び右証言によって真正に成立したと認められる乙第四号証によれば、長根尾秀男は、東京国税局直税部訟務官室係官に対し、同人は昭和四〇年一〇月二九日ころ原告との間で共同住宅の一室と貸店舗の一区画とを賃借して入居し、その際権利金として店舗分四五万円、共同住宅の一室分五万円を支払い、賃料は店舗分と共同住宅の一室分と合計で一か月四万円位であったと申述していること及び右証言により真正に成立したと認められる乙第五号証によれば、長根尾秀男は原告に対し昭和四〇年一一月末に三万八〇〇〇円、昭和四一年二月から同年七月の各月の上旬にそれぞれ三万九〇〇〇円を右長根尾振出の小切手で支払っていることが認められ、右事実と当事者間に争いのないこと前記のとおりである長根尾が賃借した共同住宅七号室の賃料が一か月一万円であった事実からすれば、長根尾が支払った乾物屋の権利金は四五万円、賃料は一か月二万九〇〇〇円と認めるのが相当である。証人澤田喜行(第一回)の証言のうち甲第一七号証の成立に関する部分及び証人澤田喜行(第二回)の証言により真正に成立したと認められる甲第二六号証の記載は、前掲乙第三八号証に照らし措信できず、また証人澤田喜行(第一回及び第二回)の証言中右認定に反する部分は採用できない。

また前掲乙第四号証及び成立に争いのない乙第九号証によれば、昭和四一年七月ころ長根尾はその権利を薄田曻司に譲渡し、同人が右店舗に入り引継いで乾物屋を営んだ事実が認められ、長根尾の家賃月額と薄田の家賃月額との間に差異を設けるべき特段の事情を認むべき証拠のない以上、右薄田も長根尾と同額である一か月二万九〇〇〇円の賃料を支払ったものと推認するのが相当である。この認定に反する甲第一九号証の記載及び証人澤田喜行(第一回)の証言は措信できない。

以上により、乾物屋からの収入金額として、(ア)に前述の当事者間に争いのない昭和四一年分の立退礼金のほか、昭和四〇年分権利金四五万円及び家賃五万八〇〇〇円(二か月分)、昭和四一年分家賃三四万八〇〇〇円(一二か月分)並びに昭和四二年分家賃三四万八〇〇〇円(一二か月分)を認めるべきである。

(カ) 貸店舗糸屋からの昭和四二年分の収入金額について

貸店舗糸屋の賃貸に係る被告主張の事実は、昭和四二年一〇月ないし一二月の家賃月額を除き原告の争わないところである。

被告は、それまで一か月九〇〇〇円であった家賃が昭和四二年一〇月から一万一〇〇〇円になったと推認し、その根拠として右糸屋がかまぼこ屋と使用坪数が同じ程度であり、位置も隣接している事実を主張するところ、証人森山政邦の証言によれば、糸屋とかまぼこ屋の使用坪数は同じであったことが認められ、かまぼこ屋の家賃は昭和四二年一〇月から一か月一万一〇〇〇円となったことは当事者間に争いがない。しかしながら、澤田喜行(第一回)の証言によれば、かまぼこ屋は表に面しているのに対し糸屋はその奥であることが認められるから、かまぼこ屋の家賃が値上げになったからといって、直ちに糸屋の家賃も同額に値上げになったものと推認することはできず、他に糸屋の家賃が昭和四二年一〇月から値上げになったと認めるに足りる証拠はない。

したがって、糸屋からの昭和四二年分の収入金額として、家賃一〇万八〇〇〇円(一か月九〇〇〇円、一二か月分)を認めるべきである。

(キ) 以上認定したところにより、本件係争各年分の収入金額を算出すると、昭和四〇年分二八七万八〇〇〇円、同四一年分二〇八万一〇〇〇円、同四二年分二二五万四〇〇〇円となる。

(2) 必要経費

(ア) 必要経費のうち、公租公課、支払地代及び火災保険料の各金額は、本件係争各年分を通じて当事者間に争いがない。

(イ) 建物の減価償却費について

本件建物の床面積、構造、新築年月日については当事者間に争いがない。

そこで、本件建物の取得価額について検討する。

本件建物の一階部分たる鉄骨造り部分及び二階部分たる木造部分の各取得価額を直接認定すべき証拠はないところ、成立に争いのない乙第二九号証の一、二によれば、建設省計画局の集計による昭和三九年中に着工された鉄骨造り商業用建築物の床面積合計は一九五万三一五八平方メートルで工事費予定額は三二四億五二三〇万円、同じく木造居住専用建築物の床面積合計は三一四五万三八三八平方メートルで工事費予定額は四九四六億八三二八万八〇〇〇円であることが認められるから、同年における一平方メートル当たりの平均建築費(円未満切り捨て)は、鉄骨造り商業用建築物については一万六六一五円、木造居住専用建築物については一万五七二七円となることが計数上明らかであり、右各金額に当事者間に争いのない鉄骨造り部分、木造部分の各床面積を乗じて算出した被告主張の右各部分の取得価額、鉄骨造り部分二九六万五九四四円、木造部分三〇四万一二八八円は合理的に推計された取得価額といえる。

これに対し、原告は、別表八のとおり、被告主張の各部分の取得価額を合算した金額を六対四に分けた金額を取得価額とし、それぞれの耐用年数により償却額を算出すべきことを主張しているが、右割合の合理的根拠については、なんら首肯するに足るものがなく、右主張は失当である。

また、原告は、措置法第一四条第二項により昭和三九年四月一日以後に新増築された貸家の減価償却については、三倍の割増償却が認められるから、本件建物の共同住宅部分の減価償却について三倍の割増償却が認められるべきであると主張するが、措置法第一四条第三項、第一一条第三項は割増償却の要件として、確定申告書に必要経費に算入される金額についてその算入に関する記載があり、かつ、その償却費の額の計算に関する明細書の添付があることを要するものとしているところ、原告の提出した確定申告書に右記載及び明細書の添付はなされていないことは当事者間に争いがないから、右割増償却を認めることはできず、原告の右主張は失当である。

そこで、償却方法、耐用年数、償却率及び償却期間は当事者の主張するところが一致しているので、これに従って鉄骨造り部分及び木造部分の各取得価額を基礎に普通償却額を算出し、一階鉄骨造り部分について原告の事業使用部分の面積と貸付店舗部分の面積(各面積はいずれも前記認定のとおり)との割合によって算出した貸付店舗部分の償却額と二階木造部分の全部の償却額(同部分はその全部が貸付共同住宅であることは前記認定のとおりであるから、被告が別表三で主張するように昭和四二年分の木造部分につき一九三・三八分の一七一・九〇を乗ずるべき理由は見当らない。)とを合算して本件係争各年分の減価償却費を算出すると、昭和四〇年分及び同四一年分はそれぞれ被告主張のとおり一六万四八三五円、一九万〇八〇一円となるが、同四二年分は一九万〇八〇一円(いずれも円未満四捨五入)となる。

(ウ) 支払利息について

原告が、昭和四〇年中及び同四一年中にそれぞれ別表四(一)に記載のとおり利息を支払ったことは当事者間に争いがない。

原告は、別表四(一)記載の昭和四一年六月二〇日光信用金庫からの借入れに係る二〇〇万円の支払利息の一部は不動産所得に係る必要経費と認めらるべきであると主張するが、被告は別表四(一)記載の支払利息のうち別表四(二)の合計欄に記載の金額を控除した金額を事業所得に係る支払利息としてその必要経費に計上しているところ(被告の主張二1(四)(3)、4(四)(3)及び8(四)(3)と別表四(一)、(二)とを対比参照)、原告は右事業所得に係る支払利息の金額を認めているのであるから、別表四(一)記載の支払利息のうち昭和四〇年分、同四一年分の不動産所得に係る支払利息はそれぞれ四〇万五八〇七円、二一万二三三五円と、昭和四二年分の不動産所得に係る支払利息は零と認めるのが相当である。

次に、原告は、昭和四〇年八月三〇日、訴外本間繁から本件建物の建築資金として三〇〇万円を借り入れ、同四二年一月から五年間毎月二万七〇〇〇円あて同人に利息を支払っていたと主張するので、この点について検討する。

いずれも成立に争いのない甲第七号証及び乙第三七号証並びに証人澤田喜行の証言(第一回)によれば、原告は右本間から昭和三九年八月以来何回かにわたって本件建物の建築資金を借り入れたこと並びに昭和四〇年八月一八日に本件建物につき同一六日抵当権設定契約による債権者本間繁債権額五〇〇万円の抵当権設定登記及び右本間を権利者とする停止条件付所有権移転仮登記を経由したことが認められるが、右証言によれば、右本間は原告の娘の夫であること、また右乙第三七号証によれば、利息は無利息として抵当権設定登記が経由されていることがそれぞれ認められることからすれば、昭和四二年一月から毎月利息を支払ったとする証人澤田喜行(第一回)の証言及び右証言によって成立の真正が認められる甲第八号証の一ないし一一のみをもってしては、原告主張の右利息支払に係る事実を認定することはできず、他にこの点を認めるに足りる証拠はない。

よって、本件係争各年分の支払利息は、被告主張のとおり昭和四〇年分四〇万五八〇七円、昭和四一年分二一万二三三五円、昭和四二年分零と認めるべきである。

(エ) 消耗品費について

原告は、被告主張の消耗品費を争うが、被告が主張する昭和四〇年分四〇五円、同四一年分四九五円、同四二年分四六五円を超えて、原告が消耗品費を支出したと認めるべき証拠は何もないから、右各金額を本件係争各年分の消耗品費と認めるべきである。

(オ) 広告宣伝費について

証人中川和夫の証言によって真正に成立したと認められる乙第二八号証によれば、原告は、店舗入居者募集の広告を昭和四二年四月三〇日と同年五月一四日の読売新聞に掲載し、その代金一万五六〇〇円を同年五月二六日頃支払ったことが認められ、これを超えて原告が広告宣伝費を支出したと認めるべき証拠はない。

したがって、昭和四二年分の広告宣伝費として一万五六〇〇円を認めるのが相当である。

(カ) その他の必要経費について

以上の経費のほか、原告は、不動産業者への礼金、広告料、修繕費等の経費を要した旨を主張するが、その主張自体が抽象的であり、証人澤田喜行(第一回)がそのような経費がかかった旨を抽象的に証言する以外に、原告が何も証拠を提示していないことに照らすと、原告主張の経費は無かったと認定するのが相当である。

(キ) 以上認定したところにより、本件係争各年分の必要経費を算出すると、昭和四〇年分六六万五九三二円、同四一年分五〇万二一九三円、同四二年分二九万六六八五円となる。

(3) 右(1)、(2)で認定したところから、原告の本件係争各年分の不動産所得金額を算出すると、昭和四〇年分二二一万二〇六八円、同四一年分一五七万八八〇七円、同四二年分一九五万七三一五円となる。

(三)  原告の総所得金額

当事者間に争いのない昭和四一年分及び昭和四二年分の給与所得金額それぞれ一〇万四〇〇〇円及び一一万九〇二一円と右(一)、(二)で述べたところから原告の総所得金額を算出すると、昭和四〇年分四一〇万二八一三円、昭和四一年分三五二万四一四八円、昭和四二年分三四九万七〇三二円となる。

したがって、昭和四〇年分の更正は、前記所得金額四一〇万二八一三円の範囲内においては適法というべきであるが、これを超える部分については所得金額を過大に認定した違法がある。昭和四一年分及び昭和四二年分の各更正は、いずれも前記各所得の範囲内であるから所得金額を過大に認定した違法はない。

三  次に、本件各決定について検討する。

1  重加算税の各賦課決定について

(一)  課税標準等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい及びその隠ぺいしたところに基づく申告書提出の事実の有無

(1) 原告が本件係争各年分の不動産所得について二重契約書を作成していた事実のあることは当事者間に争いがない。

(2) 菓子屋(渡辺光雄)関係

貸店舗菓子屋を渡辺光雄が昭和四〇年五月家賃月額二万五〇〇〇円で賃借して入居し、右賃借に際し原告に対し権利金五〇万円を支払ったこと及び右賃貸借契約は本件係争各年中継続していたことは当事者間に争いがない。そして、前掲乙第三九号証、成立の真正につき争いのない乙第一三、第一四号証、証人秋元昭一郎の証言によって真正に成立したと認められる乙第一五号証及び右証言によれば、原告と右渡辺とは昭和四〇年五月一日付で真実の賃貸借契約を記載した賃貸借契約書を作成したほか、原告の依頼により昭和四一年一二月一〇日付で家賃月額一万六〇〇〇円で貸借した旨を記載した契約書を作成したこと、渡辺は被告所部係官の調査に対し当初は右契約書を提示し、かつ前記権利金については申述しなかったことが認められる(証人澤田喜行(第一回、第二回)の証言中右認定に反する部分は採用しない。)が、被告主張のように喜行が被告所部係官の調査に対し渡辺は昭和四一年に賃借して入居し、賃料月額一万六〇〇〇円である旨を申し立てた事実を認めるに足りる証拠はない。

(3) 八百屋(入居者小久保登、契約者村岡好三)関係

原告が昭和四〇年五月から貸店舗八百屋を家賃月額二万三〇〇〇円で賃貸し、右賃貸に際し権利金五〇万円を受領したこと、右同月から共同住宅二号室を賃料一万円で賃貸し、右賃貸に際し権利金五万円を受領したこと及び右賃貸借契約は本件係争各年中継続していたことは当事者間に争いがない。そして証人秋元昭一郎の証言に弁論の全趣旨を合わせると、喜行は当初被告所部の海老澤係官の調査に対し権利金授受の事実を秘匿したことが認められる(証人澤田喜行(第一回)の証言中この認定に反する部分は採用しない。)が、これを越えて被告主張のように貸付店舗の賃料が一か月一万八〇〇〇円であり、共同住宅は無償で貸付けた旨を申し立てた事実を認めるに足りる証拠はない。

(4) かまぼこ屋(大塚正夫)関係

貸付店舗かまぼこ屋を大塚正夫が昭和四〇年一〇月賃借するに際し原告に対し権利金一〇万円を支払ったことは当事者間に争いがない。そして証人秋元昭一郎の証言と右証言によって成立の真正が認められる乙第一一号証に弁論の全趣旨を合わせると、喜行は、当初被告所部の海老澤係官の調査に対し、右権利金授受の事実を秘匿し、その後同じく被告所部の秋元係官が右大塚に面接して調査した結果、右授受の事実が判明したことが認められ、証人澤田喜行(第一回)の証言中右認定に反する部分は採用しない。

(5) 以上の事実に、前掲乙第三三号証の一によって認められるところの、原告は昭和四〇年分の所得税の確定申告書に不動産所得金額に係る記載として収入金額、必要経費を記載せず、単に不動産所得金額として前記二(二)(3)に認定の不動産所得金額二二一万二〇六八円をはるかに下廻る四五万円と記載している事実、前掲乙第三四号証の一によって認められるところの、原告は昭和四一年分の所得税の確定申告書に不動産所得金額に係る記載として収入金額、必要経費を記載せず、単に不動産所得金額として前記二(二)(3)に認定の不動産所得金額一五七万八八〇七円をはるかに下廻る五〇万円と記載している事実、前掲乙第三五号証の一によって認められるところの、原告は昭和四二年分の所得税の確定申告書に不動産所得金額に係る記載として収入金額、必要経費を記載せず、単に不動産所得金額として前記二(二)(3)に認定の不動産所得金額一九五万七三一五円をはるかに下廻る七五万円と記載している事実を総合すると、原告は本件係争各年分の所得税につき課税標準の計算の基礎となるべき収入の一部を隠ぺいし、その隠ぺいしたところに基づいて本件係争各年分の所得税の確定申告書を提出したものと認めることができる。

(二)  右(一)に認定したところによれば、被告は、原告に対し、過少申告加算税の額の計算の基礎とななるべき税額に係る過少申告加算税に代え、重加算税を課すべきであり、ただその場合右税額の計算の基礎となるべき事実で、隠ぺいされていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいされていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を前記税額から控除すべきものとされている(国税通則法第六八条第一項)ところ、被告が本件係争各年分の所得税に附帯して課すべき重加算税に係る所得税額の計算の基礎となるべき不動産所得として主張するところの昭和四〇年分一三四万七〇〇〇円、同四一年分二八万八〇〇〇円、同四二年分二八万八〇〇〇円のうちに、隠ぺいされていない収入に基づくことが明らかであるものがあるとはいえないことは、右(一)の認定から明らかであるので、被告が右各所得を下廻るところの昭和四〇年分の不動産所得のうち一三二万五五二七円、同四一年分の不動産所得のうち二五万六六〇八円、同四二年分の不動産所得のうち二五万六二九一円を重加算税に係る税額の基礎たるべき不動産所得として賦課した(この事実は原告の争わないところである。)本件係争各年分の重加算税の賦課決定に違法はないというべきである。

2  過少申告加算税の各賦課決定について

本件各更正のうち昭和四〇年分の所得税に係る更正のうち所得金額四一〇万二八一三円を超える部分は違法であるが、その余の部分に原告主張の違法はないことは二に判示したとおりであるので、これに附帯する過少申告加算税賦課決定も、右違法な部分に対応する部分は違法であるが、その余の部分には原告主張の違法はない。また、昭和四一年分及び同四二年分の所得税に係る更正に違法はないこと二に判示したとおりであるので、これに附帯する各過少申告加算税の賦課決定にも原告主張の違法はない。

四  結論

よって、原告の本訴請求は、昭和四〇年分の更正及び過少申告加算税賦課決定のうち所得金額四一〇万二八一三円を超える部分の取消しを求める限度で理由があるからこれを認容し、原告のその余の請求は、いずれも理由がないからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条、第九二条但書を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 三好達 裁判官 菅原晴郎 裁判官山崎敏充は海外出張につき署名捺印することができない。裁判長裁判官 三好達)

別表 一の一

別表 一の二

別表 一の三

別表 二1(一)

別表 二1(二)

別表 二2(一)

別表 二2(二)

別表 二3(一)

別表 二3(二)

別表 三

別表 四(一)

別表 四(二)

別表 五1

別表 五2

別表 五3

別表 六

別表 七1

別表 七2

別表 八

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例